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Accounting audit

労働者派遣事業会計監査

話しやすい税理士事務所yoursの労働者派遣事業会計監査

労働者派遣事業許可要件に必要な公認会計士の監査証明

労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明

監査のための打ち合わせ

期の途中で労働者派遣事業及び職業紹介事業が許可を受けるためには、要件を満たした段階で公認会計士による監査の証明が必要!

労働者派遣事業及び職業紹介事業における新規許可及び有効期間の更新に係る申請には年度決算書で要件(以下ご参照)が必要とされていますが、もし年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。

しかし次年度まで待てない場合には、期の途中で事後的に要件を満たした月次決算書(月次試算表)をもとに、公認会計士による監査を受け証明を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。

弊社では、上記のような緊急性を要する場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明を発行することができます。

短期間も可能ですので、お気軽にお問合せください。

また、弊所は派遣業/職業紹介事業における監査証明発行第一号であり経験も十分といえます。また信頼性に努めていますのでご安心下さい。

対応エリア

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、静岡県、愛知県、他全国

新規許可及び有効期間更新時における要件とは?

厚生労働省「労働者派遣事業関係務取扱要領」及び「職業紹介事の務運営要領」の取扱いによれば、労働者派遣事業 及び職業紹介事業(以下「労働者派遣事業等」という。)の新規許可 及びの有効期間の更新に係る申請が許可される条件(以下「許可要件」という。)としては、最近の年度決算書において、次の要件(職業紹介事業にあっては、【2】を除く。)を満たすこととされています。

なお、この申請に対する審査に当たっては、最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)、事業年度における法人税の税務申告書の写し及び納税証明書を申請時に提出することが定められています。期の途中での要件も同様となります。

要件

1

資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が20百万円(職業紹介事業にあっては、新規許可時は5百万円、更新時は3百50万円)に当該事業主が労働者派遣事業等を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(以下「基準資産要件」という。)

2

当該基準資産額が負債の総額の7分の1以上(以下「負債比率要件」という。)

3

事業資金として自己名義の現金預金額が15百万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(職業紹介事業にあたっては、事業資金として自己名義の現金預金額が150万円に当該事業主が職業紹介事業を行う(ことを予定する)事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上)(以下「現金預金要件」という。)

料金

公認会計士監査を依頼する場合の料金は、以下をご参考ください。

※期限まで急を要する場合には、以下料金に割増報酬をいただく場合がございますのでご了承ください。その他発生する費用はございません。

証明内容

監査報酬

免許更新

100,000円〜

新規許可

100,000円〜

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